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許可を受けたK-ETAでも無効処理になることがありますが、理由は次のとおりです
1. 出入国管理法施行規則第8条の3(事前旅行許可書の発給基準)に基づく審査基準を満たしていない理由が確認された場合
2. 虚偽情報を入力した場合
3. 重要情報を故意に欠落していることが確認された場合
4. 人的事項等を誤って入力した場合
5. その他の理由等が後日確認された場合
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